一般名処方について
当院で発行する院外処方せんの表記方法を一部の薬剤を除き【一般名処方】とさせていただきます。 一般名処方となることで、患者様には、『先発医薬品』と『後発医薬品』のどちらかでお薬を調剤するのか保険薬局にて選んでいただくことが出来るようになります。 医師が薬剤名を指定して処方する場合や後発医薬品が存在しないお薬については、今まで通りの処方となります。
医薬品の安定供給に向けた取り組み
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方せんを発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が供給しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがございましたら当院職員までご相談下さい。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。